2009年12月4日 銃刀法改正

2009年12月4日に銃刀法が改正されたことにより、所持許可更新時の手続きが変更されました。主な変更点は次の通りになります。(以下は三重県警察本部より送付された書類より抜粋)
詳しい内容については、警察本部生活安全部生活安全企画課銃砲担当係又は警察署生活安全課銃砲担当係にお問い合わせ下さい。

1 手数料の変更

認知機能検査手数料(650円)、技能講習手数料(12,300円)などが新設され、これまでの更新手数料なども改正されました。

2 専門医の診断書が必要となりました

猟銃等の所持許可又はその更新に際しては、精神科などの専門医の医師が作成した診断書が必要となりました。詳しくは警察署の生活安全課の窓口にお問い合せ下さい。

3 認知機能の検査が導入されました

75歳以上の方を対象に、更新申請時などに認知機能の検査を行います。

4 欠格事由が追加されました

破産者

禁錮以上の刑に処せられた者

銃刀法、火取法に違反した者

ストーカー・配偶者に対する暴力で処分などを受けた者

他人の生命、身体、財産若しくは公共の安全を害し、又は自殺をするおそれがある者

5 銃砲の保管設備に係る審査の厳格化

更新などの際には、警察職員が申請者の住居等に赴き、実際の保管設備の状況を確認します。

6 射撃技能の講習が導入されました

猟銃所持者の方には、原則として、3年に一度、所持する猟銃の種類ごとに技能講習を受講していただきます。
※現在所持する猟銃の1回目の更新時は技能講習は免除されます。

7 狩猟前には射撃練習をしましょう

狩猟目的で猟銃を所持する方は、狩猟期間ごとに、その狩猟期間内において初めて狩猟を行う前に、射撃場での射撃練習を行うよう努めてください。(義務違反は、行政処分の対象となります。)

8 実包帳簿の備え付けが義務化されました

猟銃所持者の方には、実包の帳簿の備え付け、製造・譲り渡し・譲り受けなどしたときは、帳簿に記載することが義務付けられました。
帳簿の保存期間は、最終記載から3年です。

9 猟銃安全指導委員制度が始まります

地域の特性に応じた猟銃所持者に対する助言、民間団体が行う活動への協力、その他の猟銃の所持及び使用による危害を防止するための活動をその職務とする猟銃安全指導委員を各地域で委嘱します。

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